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夫が死亡すると養育費の支払い義務は消滅!!

近年増加する「遺産相続トラブル」。家庭裁判所の調査によると、ここ10年で遺産相続の相談件数はおよそ「2倍」の「174,494件」といいます。実際に遺産相続トラブルで、隠し子の「養育費」を請求された実例を見てみましょう。2月27日放送『あのニュースで得する人損する人』で紹介されていました。



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結婚して8年、仕事もできて愛妻家の夫を持つ女性。子宝にこそ恵まれませんでしたが、十分に幸せでした。しかし突如、夫が交通事故に遭い、帰らぬ人となってしまったのです。

夫が亡くなって1ヵ月後。やってきたのは赤ちゃんを連れた若い女性です。そして、その子どもの養育費を払ってほしいとお願いされました。じつは、夫に愛人がいて、しかもその愛人との間に隠し子までいたのです。

要求された養育費は「月15万円」。愛人曰く、夫の遺産を相続したからには、子どもの養育費を払う義務も相続しているはずといいます。しかし、弁護士に相談してみると、払う必要はないとのこと。

夫が死亡したことにより、夫の養育費の支払い義務は消滅します。養育費の支払い義務というのは、夫の一身に属しているもの。つまり、夫のみに科せられる義務であって、相続の対象にはなりません。

女性は養育費を支払う義務がないことを愛人に伝え、いったんは生活に落ち着きを取り戻すことができました。しかし、この女性に更なる悲劇が襲うのです。

■2月27日放送『あのニュースで得する人損する人』
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