ナイス!シニア
40代からの医療情報…現役看護師が監修

離婚で財産分与…終身保険と退職金の扱いは?

50代後半の離婚寸前の夫婦。夫が財産分与で気になっているのは、自分が保険料を払い続けてきた「終身保険」と、定年時に受け取る予定の「退職金」です。これらはどういった扱いになるのでしょうか?



スポンサーリンク
ache2 (480x314)


スポンサーリンク

離婚の財産分与は解約返戻金も対象

終身保険をはじめ貯蓄型の保険は、解約すると一定額が払い戻されます。この解約返戻金は、夫婦が共同で築いた「共有財産」とみなされ、裁判所の離婚調停では半額ずつ分け合うというのが一般的。契約者が夫婦のいずれであっても保険金の受取人が誰でも財産分与の対象になります。

ただし、分ける必要があるからといって、保険を安易に解約するのは得策ではありません。離婚後に保険に入り直そうとしたとき、年齢に応じて保険料は高くなりますし、病歴や健康状態によって加入を断られることもあります。

かつての高金利時代に契約した「お宝保険」であれば、なおさら解約は避けたいところです。解約までしなくても、解約返戻金がいくらかを保険会社に算定してもらい、その額を財産分与の対象にする方法もあります。


スポンサーリンク

離婚の財産分与で退職金も対象になる

保険金の受取人をたとえば妻から子どもに変えるなどして、保険契約を続けることも多いようです。なお、結婚する前から保険に入っていた場合、その分は解約返戻金の計算から除外します。

退職金も一般に離婚調停では財産分与の対象となります。本人がまだ定年を迎えておらず、実際に現金を受け取っていなくても、相手側は請求する権利があるとされます。会社を辞めたと仮定し、その場合に受け取る退職金額をベースに計算する方法があるのです。

ただし、これから受け取る予定の退職金すべてが財産分与の対象になるとは限りません。それは定年時までに会社が倒産する…といった不確定要素があるため。退職金の受け取り時期が近く、安定した大企業に勤めるケースの方が財産分与の対象と考えられる傾向があるようです。会社の規模や本人の年齢のほか、退職金規定の整備の度合いなども考慮されます。

この記事をシェアする


あわせて読みたい記事



目次