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認知症ドライバーの家族も賠償請求される!

一般的には交通事故をおこした場合、「民事」「刑事」の双方の責任が問題となるものです。民事では、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。また、人身事故の場合には、刑法の自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる可能性も…。運転して事故をおこしたのが認知症の人だった場合は、法的な責任能力の有無が問題になってきます。



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民事では、責任能力がなければ免責されます。刑事でも心神喪失や心神耗弱と判断されれば、それぞれ免責・減刑されます。反対に、責任能力ありと判断されれば、法的責任を問われることになります。

高齢者の交通事故訴訟に詳しい弁護士は「自動車の運転はいくつかの行為が組み合わさった高度な技術。運転していたという事実だけで、責任能力はあったとみなされる可能性が高い」と指摘します。

たとえば、本人が「責任能力なし」と判断されたような場合、あるいは本人に支払い能力がない場合に、家族が「監督責任」を問われる可能性もあります。さらに、被害者が家族の責任を重視する場合には、本人と家族の双方に賠償請求する可能性も考えられます。

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