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お隣さんが「脱法シェアハウス」になったら

せっかく購入したマンションですが、その隣が突然、シェアハウスになってしまうことが…。本来なら「1LDK」の間取りを2人で住むくらいの間取りを、10区画くらいに分けて家賃を安くして貸し出してしまうケースがあるのです。結果的に、10人や20人が住むことになります。1LDKで10万円の部屋を、10区画に分けて10人に2万円で貸すことができれば、家賃収入は20万円ということ。2倍の収益を上げられるようになるのです。



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このような「脱法シェアハウス」が増加しています。しかし、現状の法律ではなかなか制限できません。そこで、マンションの管理組合の管理規約に必ず「複数人で居住することを目的とするような業をやってはならない」という項目を盛り込むことが重要です。

こうしたシェアハウスの場合、たくさんの人数で住むことによる「ゴミの量」や、尋常ではない「生活音」など問題が出てきます。だからこそ、法律の抜け穴を防ぐべく、管理規約には注意を払っておきたいものです。

実際、大ブームのシェアハウス。最近では、貸していたところが若者がたむろしてシェアハウスになっているので追い出してほしい…という、大家さんからの相談が増えています。

これは、若者の低所得化が進んでいることも影響。低所得にもかかわらず一人暮らしを希望するため、こうした脱法シェアハウスを利用する人も増えているのです。

法律的には「賃貸」であれば勝手に「また貸し」することは契約上できません。この場合は、契約を解除して追い出すことは可能です。問題なのは「分譲」です。買ったときにその人が何人で住むかはっきりしていない場合が多いため、追い出しづらい状況が発生します。

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