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「有料老人ホーム」は利用形態で3種類ある

「有料老人ホーム」は、老人福祉法第29条に規定された、常時1人以上の高齢者を入居させ、入浴や排泄、または食事の介護・提供など生活サービスを提供することを目的とした施設です。



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利用形態によって「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3つに分けられます。最近では、介護付き有料老人ホームの設定が目立っています。

有料老人ホームは、老人福祉法上の「老人福祉施設」ではないため、その設置から運営にいたるまで公費の補助はなく、すべて入居者の費用負担でまかなわれます。このため、入居金は1人あたり約2,500万円、管理費や生活費は1人あたり月額7万~10万円必要というのが一般的な相場です。公的介護保険の導入後は、入居金が不要などといった低価格の有料老人ホームも増えてきました。

「介護付き老人ホーム」は、介護や食事などのサービスが付いたタイプ。介護が必要となっても、その施設が提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、その居室で生活を継続することができます。なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームは「介護付き」と表示することはできません。

「住宅型有料老人ホーム」は、食事などのサービスが付いたタイプ。介護が必要となった場合、訪問介護などの介護サービスを利用しながら、その居室での生活を継続することができます。

「健康型有料老人ホーム」も、食事などのサービスが付いたタイプ。ただし、介護が必要となった場合は契約を解除して退去しなければなりません。

このほか、介護老人福祉施設などの不足を背景として、2011年に創設された「サービス付き高齢者向け住宅」もあります。通称で「サ高住」とも呼ばれています。こちらは有料老人ホームではなく、あくまでも類似施設です。しかし、入居形態やタイプによっては有料老人ホームとみなされる場合があるため、入居を検討するときは十分に吟味しましょう。

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