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医師が認知症ドライバーを通報できる仕組み

認知症の人に「運転をどうやってやめてもらうか」は、多くの家族に共通する悩み。本人の自覚や家族の説得に頼るだけでは限界があります。運転免許制度自体は、歯止めになっているのでしょうか。



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現在の運転免許証の更新制度では、70歳以上は教習所で講義や実際の運転を含めた「高齢者講習」を受ける必要があります。さらに、75歳以上は判断力を測るため、更新時に認知機能を検査する「講習予備検査」が義務づけられています。

検査は「年月日など時間の認識を問う」「文字盤の時計を読む」などが主な内容。運転の実技はありません。点数によって3段階に分類されますが、その結果にかかわらず、いったん更新はできてしまいます。

免許取り消しや停止処分となるのは、もっとも結果がよくない「第1分類」に判定された人が、次の更新時期までに信号無視などの交通違反をして、専門医の診断を受けて認知症と診断された…ときだけ。記憶力が低下している…と判定されても、運転を続けている人が多いのが現状です。

2012年に講習予備検査を受けたのは、約133万人で「第1分類」と判定された人は約1万7千人。その後、違反をおこしたのは506件ありましたが、最終的な取り消し件数は106件というのが現状です。警察庁は「講習予備検査は認知症の診断をするものではないので、検査の結果のみをもって免許を取り消すことはできない」と説明します。

2013年6月に公布された改正道路交通法では、運転免許を持つ認知症などの患者について、医師が任意で診察結果を都道府県の公安委員会に届け出られる仕組みが盛り込まれました。医師の守秘義務違反の例外とされ、公安委は本人に臨時適性検査を受けるよう通知することが可能。2014年に施行予定です。

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