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相続トラブルを防ぐ子ナシ夫婦の「遺言書」

夫が亡くなると妻(配偶者)は最大の相続人。しかし、円滑に遺産を相続できるとは限りません。子どもがいなければ、義理の両親や兄弟など夫の親族と分割協議をする必要があります。そうした際に妻を守るのが夫の「遺言書」です。



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東京都内に住む30代の女性は「夫の両親と財産の話をするのは大きな負担だった」と振り返ります。金融機関に勤めていた30代の夫は数年前、病気で他界。遺産分割の対象として預貯金300万円が残されました。

法定相続人である義理の両親、女性の3人で協議したところ、両親は預貯金全額をもらうと主張。「遺言書」もなく夫を亡くして精神的につらかった女性は、両親の主張を受け入れ、分割対象外の生命保険金1000万円のみを得ました。

子どものいない夫婦のどちらかが亡くなると、法定相続分は配偶者が3分の2、被相続人の両親は3分の1です。両親が亡くなっている場合は妻が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1となります。子どものいない夫婦で、築いた財産が配偶者以外の人の手に渡るとは想像できないかもしれませんが、現実にはよくあるケースです。

ただし、法定相続人が全員合意すれば規定どおりである必要はありません。とはいえ、遺産分割の協議を進めるのに手間もかかります。協議がまとまらないと、亡くなった配偶者の預金を下ろすのにも相続人全員の同意が必要になるのです。

相続でとくにやっかいなのは、義理の両親から贈与された財産がある場合です。夫の遺産を相続した妻が亡くなると、その財産の相続権は妻の両親や兄弟姉妹が持ちます。

たとえば夫の生前、夫の両親から譲渡された株式や現金がある場合。相続後に妻が亡くなれば、それらは妻の親族に渡ることになるため、夫の親族ともめる原因になりやすいのです。

これらのケースから、子どものいない妻は夫に「遺言書」を書いてもらうべきでしょう。妻にすべての財産を残すと遺言書にあれば兄弟姉妹に遺留分はなく、妻1人で引き継ぐことが可能。両親に遺留分はあるが、妻に残したいので遺留分は主張しないでほしい…と書き添えれば、納得することがほとんどです。

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