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自宅介護は「ケアマネージャー」選びが肝心

申請をして「要介護1~5」あるいは「要支援1~2」と認定されると、介護サービスが利用できるようになります。要介護の場合は「介護サービス」、要支援の場合は「介護予防サービス」という名称です。自宅で介護サービスを受けながら暮らしたいか、生活拠点をどこに置くかで、利用できるサービスが変わってきます。



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「居宅介護支援事業者」とは、都道府県の指定を受けて「ケアマネージャー(介護支援専門員)」を配置しているサービス事業者のこと。利用者が適切な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となります。

居宅介護/在宅介護を希望する場合は、まずこの居宅介護支援事業者を選びましょう。自治体で事業所一覧をくれますが、選ぶのはあくまでも利用者です。

「ケアマネージャー」とは、利用者の相談に応じて、心身の状態や本人/家族の希望に合ったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門家。居宅介護支援事業者同様、ケアマネージャーも利用者が選ぶのが原則です。あとから変更することもできます。介護サービスを利用する上で困ったことがおきたら、「ケアマネージャー」「自治体の皆保険担当窓口」「地域包括支援センター」のいずれかに相談しましょう。

「ケアプラン」は、どのような介護サービスをどのくらい利用するかを決めた計画書です。ケアマネージャーに依頼して作成してもらいます。ケアマネージャーは本人や家族の要望を聞き、サービス内容や費用などについてアドバイス。費用や日時などについて利用者が同意したら、ケアプランのでき上がりです。

介護サービス利用開始から一定期間後、目標が達成されているか、ケアプランの評価・見直しが実施されます。すべてケアマネーージャー任せでなく、本人はもちろん家族も希望や目標を随時伝えて、改善していく姿勢が大切です。

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